対外的な法律関係のまさに窓口です。さまざまな契約を対外的に結んでいることでしょう。弁護士は、各企業ごとの特殊性に応じてオリジナルの契約書を作成します。
就労規則をきちんと作成する、これが労働問題の発生を未然に防ぐ第一歩です。各企業の業態に応じたオリジナルの就労規則を作成します。
設立登記はもちろんですが、役員の変更登記等も必要となります。登記手続も弁護士で対応できます。
企業に応じて、業務の遂行に当たって法的知識が必要な場合があります。弁護士は、業務上必要な法的知識をお伝えするとともに、必要に応じて、企業ごとの業務マニュアルを作成します。
「解雇する前に相談に来てくれていれば!」等、実際に問題になってから弁護士に相談するのでは、遅い場合もあります。事前に、気軽に弁護士にご相談ください。
6 訴訟対応
当然、弁護士は、訴訟対応をいたします。
上記の1~5は、作業量が膨大になる場合には、一定の金額をお願いすることがありますが、基本的に顧問料に含みます。
また、6の訴訟対応についても、顧問契約をいただいている場合には、通常料金の20%オフ程度でお受けすることになります。また、急を要する案件、相談には即時に対応させていただきます。