遺言もなく亡くなられた場合、その相続人と相続分は法律で定められています。これを法定相続分といいます。
ごくごく簡単にいうと
① 子と配偶者が相続人 子2分の1 配偶者2分の1
② 親と配偶者が相続人 親3分の1 配偶者3分の2
③ 兄弟と配偶者が相続人 兄弟4分の1 配偶者4分の3
※ 配偶者は常に相続人になりますが、親は子がいない場合のみ相続人になり、兄弟は親と子がいない場合のみ相続人になります。
被相続人(亡くなった方)は遺言により、自己の財産の相続に関して、指定をすることが出来ます。法定相続人のうち一人あるいは複数には全く相続させないという遺言をすることも出来ます。しかし、そのような遺言をしても、法定相続人には一定の権利が認められます。それが遺留分です。
たとえば、配偶者と子一人で、配偶者に全て相続させるとの遺言があったとしても、子は遺留分として法定相続分の2分の1、つまり全体財産の4分の1の権利主張が出来ます。
生前にある相続人はたくさん被相続人(亡くなった方)から贈与を受けていたとか、被相続人の面倒をある相続人が一人で見ていたとか、法定相続分そのものでは不公平感のある場合があります。
また、遺言の成立自体を争う場合や、遺言内容があいまいでその意味内容を争うこともあります。
分割の方法も一筋縄ではいかない場合もあります。
これらのケースでは、弁護士は、妥当で公平な解決方法を模索します。