離婚問題

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用とは、婚姻関係を前提として、多くの場合、夫が妻に支払う扶養のための費用です。養育費とは、離婚の成立を前提として、多くの場合、夫が親権を有する妻に支払う子供の養育のための費用です。

婚姻費用、養育費とも家庭裁判所では、夫と妻の年収、子供の年齢、人数等を考慮した一定の基準を設けて比較的画一的に判断しています。

財産分与

財産分与の基本的な考えは、結婚後に形成した財産は、それぞれ半分づつ権利を有するという点です。ただ、すべての財産が真っ二つに出来るわけではありません。また、住宅ローンの処理等で難航することもあります。弁護士は、すべての事情を考慮して、公平な解決方法を模索することになります。

慰謝料

暴力行為、不貞行為が典型的な慰謝料請求の根拠になります。また、不貞行為の場合は、不貞の相手方に対しても慰謝料請求を出来ます。

親権について

親権は、基本的に女性側が有利です。子供にとって母親の存在が大きいと考えられているからです。ただ、あくまで子供のために何が一番よいかというのが判断の基準です。父親が親権を持つほうがよいケースもあります。

調停と訴訟

調停委員に介在してもらい、話し合いで解決するのが調停です。ただし、話し合いで解決できなかった場合には、離婚訴訟となります。離婚訴訟では、不貞行為等の法定離婚事由があるかどうか判断されます。

弁護士委任の必要性

家庭裁判所の調停では弁護士を立てない方も多くいらっしゃいます。もちろん、弁護士は、交渉のプロですので、弁護士に依頼すれば、より有利な結果も望めるでしょう。また、心理的負担も軽減できるはずです。 加えて、委任されないにしても、法律相談を受けられることによって、妥当な解決策を模索することができるでしょう。

弁護士に委任した場合の流れ

弁護士に依頼した場合、まず、相手方と示談交渉を持ちます。もちろん、依頼者のご希望を十分にお伺いした上での示談交渉です。示談交渉が決裂した場合には、調停手続を取ることになります。調停手続においては、依頼者の方に出席していただいてもかまいませんし、出席しなくても結構です。事案によっては、弁護士より出席をお勧めする場合もありますし、出席しないことをお勧めする場合もあります。

この離婚問題に関する事件は、どの方も当然苦しくつらい思いをされています。弁護士は、そういった方を通常の状態に戻す仕事をしています。そういう意味では、医師と共通性があるのかもしれません。

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