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泉田法律事務所
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どのような人は弁護士に依頼・相談すべきか

1 重い障害が残る場合
  交通事故により重い障害が残る場合には、弁護士に依頼していただく必要性が極めて高いのです。
  なぜなら、受けられる賠償額が弁護士が介入した場合とそうでない場合で、大きな差があり、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼した方が経済的に得であることが多いばかりか、保険会社との交渉を弁護士に任せることによって精神的負担も軽減できるからです。

  そもそも、交通事故によってお体に障害が残ることを後遺障害といい、後遺障害の程度に応じて1級から14級まで分類されます。後遺障害の認定を受けた場合、等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
後遺障害慰謝料だけを取り上げてみた場合でも、弁護士が介入していないケースでは、保険会社は、下記の自賠責基準かそれに若干の上乗せをした額で提示してくるケースがほとんどで、下記の弁護士基準で提案してくるケースを見たことは残念ながらほとんどありません。
自賠責基準          弁護士基準
1級    1100万円         2800万円
2      958万円         2400万円
3      829万円         2000万円
4      712万円         1700万円
5      599万円         1440万円
6      498万円         1220万円
7      409万円         1030万円
8      324万円          830万円
9      245万円          670万円
10     187万円          530万円
11     135万円          400万円
12      93万円          280万円
13      57万円          180万円
14      32万円          110万円

これ以外にも、逸失利益の算出において不利に扱われていたり、将来の介護費用や家屋改造費等で十分な賠償を得られないケースが多数存在します。さまざまな要因(過失相殺、素因減額等)によるので一概には言えませんが、12級以上の後遺障害があるケースでは、ほとんどのケースで弁護士に依頼していただいたほうが、賠償額を多く得られることになり、その差が数百万円単位にとどまらず数千万円となることもあります。この傾向は、後遺障害が重ければ重いほど顕著になります。

  重い後遺障害が予想される方は、早めに必ず弁護士にご相談ください。
重い障害のために事務所への来訪が困難な方には、弁護士の出張相談も受け付けております。お問い合わせください。

2 交通事故によりご家族を亡くされた方
交通事故によりご家族を亡くされた場合、相続人の方が保険会社から賠償を受けます。しかし、上記と同じく、保険会社の提示する賠償額は、弁護士が介入した場合に得られる賠償額と大きくかけ離れることが多いのです。
慰謝料のみを取り上げてみても、保険会社は、下記の自賠責基準かそれに若干上乗せをした額の提示にとどまり、下記の弁護士基準には及ばないことが多いのです。
自賠責基準                弁護士基準
本人の慰謝料 350万円         一家の支柱 2800万円
遺族(父母、配偶者、子)の慰謝料     その他 2000万円~
一人   550万円               2500万円
二人   650万円
三人以上 750万円
被害者に被扶養者がいる場合200万円加算
そして、何よりも、親族を亡くした悲しみの中で、保険会社との示談交渉は心を痛めることが多いのです。弁護士に依頼することによって、より高額な賠償を得られ、かつ、心理的負担が軽減できる場合が多いのです。

3 弁護士特約に加入されている方
ご自身のお車に加入されている任意保険会社において、弁護士特約に加入されていませんか。保険会社との交渉の中で、過失割合や休業損害、逸失利益の算定、お車の時価の算定等で納得がいかないケースのご相談をよく受けます。これらの場合、弁護士費用が高くつくので、弁護士に依頼することができず、泣き寝入りなどということになってはいないでしょうか。
まずは、ご自身の加入している任意保険に弁護士特約が付帯していないか確認してください。加入していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので弁護士費用の心配なく弁護士に依頼出来ます。
残念ながら弁護士特約に加入されていなかった場合でも、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士に依頼しなくても、弁護士に聞いた法的知識は、交渉のお役に立つことが多いでしょう。

4 その他の方
上記の1~3の方(後遺障害12級以上の方、親族を亡くされた方、弁護士特約に加入されている方)は、弁護士に依頼する必要性が極めて高い方です。そうでなくても、後遺障害14級の方、後遺障害非該当であるけれど長期に通院をされた方は、弁護士依頼をする経済的メリットが大きい方もいらっしゃいます。
まずは、弁護士に依頼したほうがより経済的利益が得られるかどうかをご相談ください。



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