弁護士基準と自賠責基準
交通事故にあわれた被害者の方は、
治療を終えられた段階で、
保険会社より賠償額の提示を受けます。
その際、その賠償額が、
適切かどうか、
というのは、
なかなか分からないと思います。
ここに、落とし穴があります。
任意保険会社は、
任意保険基準あるいは自賠責保険基準
を元に賠償額を算定しています。
他方、仮に裁判をした場合、
裁判所は、比較的画一的に賠償額を判断する
基準を持っています。
これを、弁護士基準、あるいは裁判所基準
といったりします。
これは、一般に任意保険基準や自賠責保険基準より高額です。
重い後遺障害が残るケース、
死亡されたケースでは、
弁護士基準のほうが、
相当程度高額になります。
さて、弁護士基準の存在を知って、
保険会社の担当者に切り出します。
「弁護士基準で査定してください。」と。
すると担当者からは、
「弁護士基準でやって欲しいなら、
弁護士つけるか裁判してください。」
という回答が返ってくるかもしれません。
その場合は、以下の対処法があります。
①弁護士費用特約
ご自身の任意保険に弁護士特約がついていたら、
弁護士費用をご自身の保険会社が払ってくれます。
好きな弁護士に頼んでもいいですし、
保険会社に紹介を依頼してもいいです。
②日弁連交通事故相談センターの示談斡旋の利用
日弁連交通事故相談センターでは、
弁護士基準での示談斡旋を行っています。
ただし、弁護士基準でしてくれるとはいえ、
その手続きを取るには労力がかかりますし、
過失割合に対立がある、
素因減額を主張されている等の問題がある場合には、
なおさら、弁護士の力が必要となることも多いでしょう。
いずれにしても、
弁護士費用特約に加入されていない方であっても、
弁護士費用を払ってもなおおつりが来るくらいの
増額が見込める場合もたくさんございます。
一般的に、後遺障害の発生する場合には、
弁護士に依頼されたほうが、弁護士費用を控除しても、
受けられる賠償額が多くなるといえるでしょう。
ただし、これはケースバイケースなので、
断言はできません。
2.症状固定後の方への一覧
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