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泉田法律事務所
症状固定後の方へ

弁護士基準と自賠責基準

交通事故にあわれた被害者の方は、
治療を終えられた段階で、
保険会社より賠償額の提示を受けます。

その際、その賠償額が、
適切かどうか、
というのは、
なかなか分からないと思います。

ここに、落とし穴があります。
任意保険会社は、
任意保険基準あるいは自賠責保険基準
を元に賠償額を算定しています。

他方、仮に裁判をした場合、
裁判所は、比較的画一的に賠償額を判断する
基準を持っています。
これを、弁護士基準、あるいは裁判所基準
といったりします。

これは、一般に任意保険基準や自賠責保険基準より高額です。

重い後遺障害が残るケース、
死亡されたケースでは、
弁護士基準のほうが、
相当程度高額になります。

さて、弁護士基準の存在を知って、
保険会社の担当者に切り出します。
「弁護士基準で査定してください。」と。

すると担当者からは、
「弁護士基準でやって欲しいなら、
弁護士つけるか裁判してください。」
という回答が返ってくるかもしれません。

その場合は、以下の対処法があります。

①弁護士費用特約

ご自身の任意保険に弁護士特約がついていたら、
弁護士費用をご自身の保険会社が払ってくれます。
好きな弁護士に頼んでもいいですし、
保険会社に紹介を依頼してもいいです。

②日弁連交通事故相談センターの示談斡旋の利用

日弁連交通事故相談センターでは、
弁護士基準での示談斡旋を行っています。
ただし、弁護士基準でしてくれるとはいえ、
その手続きを取るには労力がかかりますし、
過失割合に対立がある、
素因減額を主張されている等の問題がある場合には、
なおさら、弁護士の力が必要となることも多いでしょう。

いずれにしても、
弁護士費用特約に加入されていない方であっても、
弁護士費用を払ってもなおおつりが来るくらいの
増額が見込める場合もたくさんございます。

一般的に、後遺障害の発生する場合には、
弁護士に依頼されたほうが、弁護士費用を控除しても、
受けられる賠償額が多くなるといえるでしょう。

ただし、これはケースバイケースなので、
断言はできません。



2.症状固定後の方への一覧

>>後遺障害の申請を相手方保険会社に任せて大丈夫か
>>見過ごされがちな後遺障害
>>後遺障害認定に対する異議申し立ての実務
>>弁護士基準と自賠責基準


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