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泉田法律事務所
症状固定後の方へ

後遺障害認定に対する異議申立ての実務

後遺障害の等級は、
損害保険料率算出機構というところが、
認定してくれます。

認定を受ける手法として、
事前認定と被害者請求があります。

私は、原則として、
認定前からのご依頼については、
被害者請求を行います。

そうして、
初めてトータルサポートを標榜できると
考えています。

さて、この認定において、
不服がある場合、
異議申立てをすることができます。

一口に異議申立てといっても、
何の根拠もなく申し立てても、
判定は覆りません。

ただ、逆に、
根拠を持って請求すれば、
損害保険料率算出機構は、
きわめて丁寧に再審査をしてくれる、
という印象を私は持っています。

私の事務所も、
過去の事例の蓄積がそれなりにたまってきましたので、
損害保険料率算出機構の認定におけるポイントが、
わかってきています。

たとえば、
むち打ち症で14級といっても、
その重症度には幅があり、
たとえば、ヘルニアがあっても、
そのヘルニアが事故によるものと
認められにくいというのが実情です。
きわめて重篤な症状を呈していても、
12級を獲得するのはきわめて困難です。

また、じん帯損傷や骨変形などの
いわゆる他角所見が後遺障害診断書に
記載がなかったり、
記載があっても、
それを裏付ける画像(MRI)の提出が
なかったりする場合にも、
適切な認定がなされていない場合があります。

そういった場合、
MRIを病院から取り寄せて
異議申立書とともに提出したり、
カルテを取り寄せて補強したり、
医師に意見を求めたりします。

等級認定の中で、
おかしいなと思うところがあったら、
相談いただくのは必須です。

ご自身のお体の問題ですから、
ひと手間を惜しまないでください。
後遺障害の内容によっては、
それが一生続くのですから。


2.症状固定後の方への一覧

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>>見過ごされがちな後遺障害
>>後遺障害認定に対する異議申し立ての実務
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