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泉田法律事務所

休業損害打ち切り宣告に対する対処法

交通事故被害により、就労が困難になった場合、
加害者側保険会社には、
休業損害の支払い義務が生じます。

働けないと給料がもらえないので、
たちまち生活に困ってしまうので、
保険会社から、
毎月休業補償をしてもらいます。

しかし、ときに、
保険会社は、もう働けるだろうという判断を
一方的にして、
休業損害を打ち切ってくることがあります。

ムチウチ症の場合は、
だいたい3ヶ月くらいを目安に、
休業損害の支払いを打ち切ってこようとします。

そうなってくると、
重たい体を引きずってでも
働かなければならないということになりかねません。

就労の結果、
症状が悪化したとしても、
保険会社はお構いなしです。

では、弁護士にご依頼になれば、
保険会社も休業損害を支払ってくるか、
という問題があります。

残念ながら、
私の執務経験上、
なかなかうまくいきません。
1ヶ月や2ヶ月くらいは休業損害を伸ばしてもらえることもありますが、
なかなかうまくいかないのが実情です。

交通事故被害者にとって、
きわめてつらい局面のひとつです。

保険会社による兵糧攻めといって差し支えないと思います。

どうしても働けない、
その日の食費も出てこない、
というような場合、
仮払い仮処分という裁判手続きがあります。

就労不能性と収入の当てがないことを疎明して、
当面の生活費の支払いを求める裁判手続きです。

なかなか難しい手続きですが、
いざというときには活用が必要になるのです。



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