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泉田法律事務所

保険会社から同意書の提出を求められたときの対応

人身事故により不幸にもけがを負ってしまった場合、
相手方保険会社から、
医療機関への同意書の提出を求められることがあります。

これは、保険会社が医療機関から被害者の情報を取得することを、
被害者が同意する書面で、
これがないと医療機関は、
保険会社に診療情報を提供することができません。

別に提供する必要などない、
というわけにはいかない事情があります。

保険会社は、通常
医療機関に対して直接、
治療費を支払っています。
これを「一括」などといいます。

保険会社としては、
どのような診断がなされ、
どのような治療行為がなされ、
治療費がいくらかなどといった、
必要な情報を医療機関から入手して
(主として診断書と診療報酬明細書(レセプト)を取得する)、
支払いをします。
そのために、同意書が必要になります。

診療契約は被害者と医療機関の間でなされるので、
つきつめると、
一度、被害者自身が医療機関に治療費を支払い、
その治療費が損害であるとして、
保険会社に損害賠償請求をするのが原則で、
いわば立て替えをするのが
本来なのです。

しかし、被害者の当たり前の感情としては、
なぜ自分が立て替えなくてはならないのか、
というものでしょう。

しかも、その都度、
保険会社に請求するのもおっくうですし、
いちいち入金の確認をするのも迂遠です。

保険会社としても事務処理が膨大となり、
大変です。
こう書いていくと、 「一括」というのは、
とても合理的な制度のように思えます。

ただし、
忘れてはならないのは、
医療機関が診療情報を提供することに、
「同意」したということは、
保険会社が医療機関に、
医療調査をすることにも同意していることになるということです。

保険会社の用意する同意書の書式は、
一般的には包括的な同意の
書式になっているからです。

なお、ある保険会社は、
一括用の同意書と医療調査のための同意書を
分けて取得するという良心的な対応をしていましたが、
大体の保険会社は、
包括的同意になっています。

別に医療調査してもらっても構わないのですが、
あまり気持ちのいいものではないですね。

医療調査は、
通常は、保険会社が、
治療費の支払いのめどを立てたり
(つまり一括の打ち切りを模索するということ)、
自己に有利に援用できる情報を取得しようとする
(たとえば、既往症の情報など)
わけですから。

とはいえ、私は、
先に述べた「一括」対応を受ける
メリットが大きいので、
同意書を書くべきでしょうか、
という質問には上記のような説明をしたうえで、
書いていいですよ
とお話しします。



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