逮捕は、犯罪を犯したと思われる人を、留置施設に拘禁することをいいます。最大で48時間です。
その後、引き続き、留置施設に拘禁されることを勾留といいます。原則として10日間、さらに10日間の延長が認められます(最大20日)。
検察官は、事件が送致されると、起訴、不起訴、あるいは略式命令のいずれかの手続を選択します。起訴は、正式裁判にかけられることを意味します。不起訴は、嫌疑なし(無実)、嫌疑はあるが起訴までは不要である場合になされる処分です。略式命令は、その日のうちに裁判を受け、罰金を払っておしまいです。
裁判所は、一定の事件については、国の費用で弁護士を選任します。それが国選弁護士です。ただし、国選弁護士であっても、裁判所の判断で弁護士費用の負担が必要になることがあります。
私選弁護士とは、自ら知り合いの弁護士等を選任した場合のことをいいます。国選弁護士は、自ら好きな弁護士を選べない点がデメリットですが、経済的には有利です。私選弁護士は弁護士費用が必要ですが、好きな弁護士を選ぶことが出来ます。
国選弁護士であろうと私選弁護士であろうと、基本的にやることは一緒です。
刑事事件において、弁護士は、主に以下のような活動をします。