刑事事件

逮捕と勾留

逮捕は、犯罪を犯したと思われる人を、留置施設に拘禁することをいいます。最大で48時間です。

その後、引き続き、留置施設に拘禁されることを勾留といいます。原則として10日間、さらに10日間の延長が認められます(最大20日)。

起訴、不起訴、略式命令

検察官は、事件が送致されると、起訴、不起訴、あるいは略式命令のいずれかの手続を選択します。起訴は、正式裁判にかけられることを意味します。不起訴は、嫌疑なし(無実)、嫌疑はあるが起訴までは不要である場合になされる処分です。略式命令は、その日のうちに裁判を受け、罰金を払っておしまいです。

国選弁護士と私選弁護士

裁判所は、一定の事件については、国の費用で弁護士を選任します。それが国選弁護士です。ただし、国選弁護士であっても、裁判所の判断で弁護士費用の負担が必要になることがあります。

私選弁護士とは、自ら知り合いの弁護士等を選任した場合のことをいいます。国選弁護士は、自ら好きな弁護士を選べない点がデメリットですが、経済的には有利です。私選弁護士は弁護士費用が必要ですが、好きな弁護士を選ぶことが出来ます。

国選弁護士であろうと私選弁護士であろうと、基本的にやることは一緒です。

刑事手続の流れ

刑事手続の流れ

弁護士の活動内容

刑事事件において、弁護士は、主に以下のような活動をします。

交通事故