借金問題

1 過払金について

近年、「過払金」という言葉が耳にされるようになりました。バブル崩壊の世相の中、法定の金利を超える金利を各消費者金融が取得してきていました。そのため、借り手が利息の返済だけでいっぱいいっぱいの状況になりさらに借金を重ねてしまうという現象がおき、また、消費者金融の違法な取立て行為が目立ってきました。そんな中で、最高裁判所が、法定金利を超える金利の支払分を元本に充当するとの判断を示しました。この判断は画期的で、表向きはずっと利息分だけを支払ってきたつもりが実は元本に充当され、その繰り返しにより、いつの間にか元本は消滅し、さらに払い続けると、払い過ぎの状態になってくるのです。この払い過ぎの利息を「過払金」といいます。

過払金が発生してるかどうかの簡単なチェックシートを用意しました。

□高い金利(年18パーセント以上)の消費者金融と取引がある egプロミス、レイク、アイフル、武富士、アコム等

□5年から7年以上取引期間がある
□あるいはすでに完済した
いずれもチェックがついた方は、過払金が発生している可能性があります。まずは、相談なさってください。

2.任意整理手続

上記の過払金がある場合は、過払金の返還を求めます。過払金のある業者とない業者が混在する場合や、過払金がない業者のみの場合には、弁護士が業者と示談交渉をし、分割払いや一括払の合意をします。

多くの業者は、弁護士の介入により、将来利息の全部あるいは一部を免除し、分割払いに応じてくれます。いつまでたっても返済が終わらないという状況を打破できるのです。

3.破産手続き

上記の任意整理手続は、少なくとも毎月一定額の支払いが出来る方に妥当します。借金の総額が多すぎる方、収入が少ない方には手続が困難となる場合があります。そういう方の場合は、破産手続きをお勧めします。

破産手続きは、簡単に言うと借金をチャラにする裁判手続です。一定の不許可事由(ギャンブル、財産の不当な処分等)がなければ、免責(債務が免除されること)の許可が下ります。

破産手続きをとることによる主なリスクは以下の通りです。

① 資産がある場合には、それは原則としてすべて換価して債権者に分配されます。たとえば、不動産や車、高価な貴金属などは失う可能性があります。また、解約返戻金のある保険に加入している場合、解約して解約返戻金を債権者に分配しなければならないことがあります。

② 免責決定を受けた者として、官報に掲載されます。ただし、一般の方は、官報など読みませんので、近所や職場には破産手続きを取ったことは通常分かりません。

③ 手続の間は、警備員等一定の職に就けません。

④ 金融機関等が閲覧する信用情報に破産手続きをとったことが載ります。そのため、ローンを組めず、銀行等からの借り入れもできません。約7~8年くらいはこの状態が続くといわれています。

4.再生手続

この手続の特徴は、住宅ローンのみそのまま払い続けながら、他の債務を概ね5分の1に圧縮して、それを3年間の分割払いで支払っていく点にあります。

つまり、住む家を確保しながら、他の債務を圧縮の上、返済していく方法です。これも裁判所の手続を経る必要があります。

もっとも、住宅ローンのない方も、債務の圧縮だけをしてもらって返済していくこともできる手続です。

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