交通事故

1.過失割合でお困りの方

人身事故であれ、物損事故であれ、過失割合で対立することが多く存在します。相手方保険会社の提示する過失割合に納得できないといったケースです。

このような場合、弁護士に相談なさって、裁判ではどのような過失割合で判断されるであろうかという見込みをお知りになるだけでも、その後の対応もスムーズになると思います。また、具体的な示談交渉を依頼し、示談交渉が不調に終わった場合の訴訟の提起等を弁護士に依頼することもできます。

過失割合についてご相談されたい場合は、事前に事故状況をお伝えいただければ、相談までに弁護士が簡易な調査を行い、より正確な過失見解を提示できます。

2.人身事故被害者の方
①まだ通院したいのに保険会社が治療費はもう支払えないといわれている方

多くの保険会社は、6ヶ月以上の通院を断る傾向にあります。この傾向は、頚部捻挫、腰部捻挫の方に多いように思います。しかしながら、現実に疼痛が続き、治療に一定の効果が見られる場合には、治療の必要性が認められます。

この場合、保険診療に切り替えて、とりあえず自費で通院しあとから相手方に請求するのが第一の対処法です。頚部捻挫、腰部捻挫の場合、6ヶ月程度の通院期間では、よっぽど他覚症状がない限り後遺障害なしとの判断になる傾向にあります。また、慰謝料は通院期間に応じて支払われますので、まだ通院すべきなのに通院をやめてしまったら低額の慰謝料しか支払われません。しっかりと治療して、適切な賠償を得るべきです。

このような方の場合、弁護士に委任をされれば、保険会社は直接本人に連絡することが事実上出来なくなりますので、保険会社の督促なく、安心して医師と相談しながら適切な治療を受けることが出来ます。

②保険会社から示談額の提示を受けた方

保険会社から示談額の提示があった方、サインする前に弁護士に相談されるべきです。交通事故の示談金には、三段階あり、いわゆる自賠責基準といわれるもの、任意基準といわれるもの、弁護士(裁判)基準といわれるものがあります。

自賠責基準といわれるものは、自賠責保険が適用する基準で、過失割合を考慮しないというのがメリットですが、比較的低額です(かつ上限があります)。

任意基準は、任意保険会社が独自に定めた基準です。

弁護士(裁判)基準とは、弁護士が介入した場合あるいは実際に裁判になった場合に適用される基準です。

多くの場合、弁護士(裁判)基準がもっとも高額となります。

なぜ、このような複雑な構造になっているのでしょうか。多くの方は、弁護士に頼むのには躊躇を覚えます。また、弁護士側にも問題があり、弁護士の垣根の高さが障害になっているとも思います。ですので、はじめから高額な弁護士(裁判)基準による提示をせずに、より低額な自賠責基準あるいは任意基準で提示するのです。

本当に弁護士の介入がベストかどうかは、障害の程度、過失割合等によって異なっていますので、まずは、弁護士に相談なさってください。弁護士に相談なさるときは、傷病名、後遺障害の有無、等級、通院期間等が判断に必要となりますので、これらの情報を事前にお伝えください。

相談料
初回無料となります。
弁護士費用
着手金 無料
報酬金 依頼者が得た経済的利益の10%(税別)+21万6千円(税込)
実費 事件終了時に清算(依頼者負担)

※ただし、弁護士費用特約をご利用の場合は、別途の基準による
泉田法律事務所の交通事故法律相談室
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