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泉田法律事務所
症状固定後の方へ

見過ごされがちな後遺障害

後遺障害のあるなしのみならず、
後遺障害の等級がひとつ上がるだけで、
受けえる賠償額は、
大きく異なってきます。

また、事前認定
(相手方保険会社に後遺障害診断書を送付して、
相手方保険会社が後遺障害認定の手続きを取る)
の場合、
適切な資料提供がないことにより、
適切な後遺障害を受けられていないというケースもあります。

医師の後遺障害診断書の記載が、
不十分なときもあります。

たとえば、痛みがあり、
本来ならば他覚的にその痛みが
立証できるのに、
十分な記載がないという場合もあります。

ですので、
後遺障害の認定に対する
リーガルチェックは不可欠というべきです。

弁護士の目から見て、
異議申立てをすべき事案は、
それほど多くはないですが、
確実に存在します。

本来は、等級認定で争いたいというよりも、
賠償交渉をしてほしいというご相談だったのですが、
当事務所にご相談の結果、等級認定に疑義を感じ、
異議申し立てをした結果、
上位等級が認められたという事案も、
毎年、何件かございます。

手前味噌になりますが、
当事務所は、たくさんの交通事故被害者の
ご依頼を受け、
異議申立てや被害者請求の数をこなしていますので、
だいたいの認定のポイントを把握しているつもりです。

ですので、お体の状態をお聞きし、
後遺障害診断書を拝見すれば、
ある程度、
異議申立ての余地があるかどうかを
ご回答できると思います。

こんなものかと思って示談に応じる前に、
ひとてま、
法律相談を受けてください。


2.症状固定後の方への一覧

>>後遺障害の申請を相手方保険会社に任せて大丈夫か
>>見過ごされがちな後遺障害
>>後遺障害認定に対する異議申し立ての実務
>>弁護士基準と自賠責基準


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