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泉田法律事務所
症状固定後の方へ

後遺障害の申請を相手方保険会社に任せて大丈夫か

交通事故の被害にあい、
症状固定となって治療を終了したときに、
後遺障害診断書を担当医に書いてもらい、
後遺障害の認定申請をする際の話です。

現在の保険実務においては、
相手方保険会社に後遺障害診断書を送り、
相手方保険会社が診断書やレセプトといった必要書類をそろえて、
損害保険料率算出機構というところに審査を求めます。
この手続きを事前認定といいます。

これに対して、被害者が自分で必要書類を集めて、
自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を求めることができます。
自賠責保険会社は、
受け取った書類を損害保険料率算出機構に送り、
審査を求めます。
この手続きを被害者請求といいます。

さて、通常、事前認定で行われることが多く、
被害者自身で請求できるということを知らない人も多くいます。
確かに、事前認定の場合、
後遺障害診断書を送るだけで済みますから、
楽でいいことはいいのです。

しかし、私は、後遺障害認定前のご依頼の場合は、
ほとんど被害者請求で行います。

それには理由があります。

まず、わかりやすいのは、
被害者請求が認められた場合、
とりあえず自賠責保険会社から、
自賠責保険金を受け取ることができます。
しかる後に、任意保険会社と残りの差額の話し合いをします。

とりあえず保険金がおりますので、
お金に窮して任意保険会社との交渉を急ぎ、
下を見られるなどというリスクがなくなります。

次に、相手方保険会社を通すことによって、
不透明感が生じる場合があります。
たとえば、相手方保険会社が顧問医の意見を付して
審査を請求するなどという作為をされることを防止します。

あと、これは、なんとなくですが、
大多数が事前認定の中、
被害者請求という努力を被害者が払うことによって、
損害保険料率算出機構の審査も、
力を入れてもらえるような気がしなくもないです。

そういうわけで、
私は、基本的に被害者請求を行います。
私としても、事前認定の方が楽なのはわかっていますが、
ここは、楽してはならないところと心得ています。

また、当事務所の場合、
被害者請求の際、
カルテや画像などの資料をそろえ、
さらに、主張書面を付加して提出する場合もあります。
そうすることによって、
審査漏れを防止し、
納得のいく等級認定を受けることができるのです。

これも、トータルサポートのひとつの柱です。



2.症状固定後の方への一覧

>>後遺障害の申請を相手方保険会社に任せて大丈夫か
>>見過ごされがちな後遺障害
>>後遺障害認定に対する異議申し立ての実務
>>弁護士基準と自賠責基準


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