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泉田法律事務所

症状固定の概念

交通事故外傷によって、
人体に取り返しのつかない障害が残ることがあります。
これを後遺障害といいます。

交通外傷の症状に対して、
治癒するまで加害者が賠償を続けるというのは、
現実的ではありません。

そこで、
これ以上症状の改善の見込みがない段階まで
治療を行ったら、
症状固定とし、区切りをつけて、
将来の損害を含めて
賠償を受けることになります。

症状固定とは、つまり、これ以上、
症状の改善の見込みがない状態をいうのです。

では、誰が、症状固定の判断をするのでしょうか。
症状の改善の見込みがあるか否かというのは、
医師の所見が最も重視されます。
特に重視されるのが、主治医の意見です。

そこで、
主治医がこれ以上改善の見込みがない、
と判断した状態になれば、
症状固定ということで、
後遺障害診断書を書いてもらいます。

ですが、実際のところ、
医師が積極的に症状固定の診断をしているというよりは、
保険会社から、
そろそろ症状固定をしてくださいとか、
治療費を打ち切りますとか、
いわれて症状固定をすることになっているというのが、
圧倒的多数です。

医師は、来る者拒まず(拒んではならない)
職業ですから、
患者が通ってくる以上、
受け入れるというのが実際です。

保険会社が症状固定をしてくれというのを拒み続け、
さらに、治療費を打ち切ってきても、
健康保険を使って自費で通い続ける
という選択肢が実はあります。

一般に、保険会社は、
裁判で認められる治療期間よりも、
早めに症状固定をさせようとする傾向があります。

ですので、
治療費打ち切りや強引な症状固定の勧奨に対しては、
自費で通うというのがもっとも有効適切な対処法です。

ただし、通いすぎると、
仮に裁判になった場合に、
治療が否定されることがあります。

むち打ち症で2年通ったという人がいましたが、
裁判でカルテが開示された結果、
カルテには、
事故後半年以降は、
「○月○日 著変なし」
「○月○日 著変なし」

となっていたために、
症状固定は事故後半年と認定された事例もあります。

著変なしとは、症状に変化がない=症状固定
ということだからです。

このような、カルテの記載があれば困ったものですが、
私の執務経験上、
むち打ち症では、1年程度通っても、
治療を否定されることは少ないという印象があります。

逆に1年半を超えて通うと、
認められにくい印象があります。

さすがに、重症の場合には、
保険会社も十分な治療期間を保障してくれます。
当たり前といえば当たり前ですが。

ところで、早く症状固定すると、
後遺障害が上位等級になることもあります。

たとえば、偽関節があったとしても、
1年以上たてば、時には変形癒合することがあります。
偽関節のほうが、かなり重たい後遺障害です。

私は、多くの交通事故被害者の方のご相談を受けていますが、
交通事故被害者は、
知らなければならないことがたくさんあります。
しかし、多くの方は、知らないままにすごしていらっしゃる
という状態に出くわします。

私としては、出し惜しみなく、
法的、実務的知識を情報発信していきたいと思っています。



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