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大阪府堺市堺区新町4-7材庄ビル5階

泉田法律事務所

脊髄損傷に苦しんでおられる方へ

脊髄損傷は、人体にきわめて重篤な諸症状を引き起こします。
重篤な方は、全身が麻痺し手足が動かなくなってしまう場合もあります。
半身麻痺、排尿障害などの諸症状を引き起こします。

思うようにならない体に、
苛立ちを隠せません。

脊髄損傷は、きわめて重篤な後遺障害を引き起こしますので、
損害賠償額も、多額に及びます。
そのため、弁護士委任が必要です。

高次脳機能障害、遷延性意識障害とならんで、
受傷直後に直ちに弁護士委任が必要な状態です。

四肢の麻痺ということになれば、
介護費用の請求が必須になってきます。

介護費用は、
一般に平均余命まで認められるので、
逸失利益と並んで、
きわめて多額に及びます。

一生にかかわる問題ですから、
請求漏れがあったら、
泣くになけません。

脊髄損傷の方は、
基本的に出張による相談を行いますので、
ご遠慮なくお申し出ください。



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