大きな地図で見る
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町4-7材庄ビル5階

泉田法律事務所

交通事故と整骨院治療

交通事故の治療として、
整骨院に通われる方が、
たくさんいます。

整骨院治療は、
非常に効果があると
よく聞きます。

しかし、
交通事故の整骨院治療には、
若干の注意を要します。

すなわち、
整骨院治療のみを行い、
整形外科に全くいかなかった場合、
整骨院治療が、
治療として認められないリスクがあります。

また、整骨院は、
後遺障害のための診断書(後遺障害診断書)
を書くことが出来ません。
あわてて整形外科を受診しても、
それまで受診していないから、
後遺障害の判断ができないといわれてしまうリスクがあります。

整形外科にきちんと通いつつ、
整骨院治療を続けてください。

あわせて、
整形外科の医師に、
整骨院治療をしていることを、
申告しておくべきしょう。

こういう留意すべき点のある整骨院治療ですが、
私は、時に整骨院治療を勧める場合があります

たとえば、
日中仕事で忙しすぎて、
整形外科の診察時間になかなか受診できない方
には勧めることがあります。
というのも、整骨院は、
夜間、休日診療が充実しているからです。

交通事故の慰謝料は、
通院日数、期間によって決まります。

仕事で忙しすぎて、
治療にいけないという場合、
治療しなかったということは、
怪我もたいしたことないということと
判断されかねません。

ですので、
忙しい方も、
治療の必要がある限り、
最低限月に1度程度は整形外科に行き、
平均週2日以上は整骨院に行く、
というようにされるとよいと思います。


1.治療中の方への一覧

>>交通事故で親族を亡くされた方へ
>>遷延性意識障害に苦しんでおられる方へ
>>高次脳機能障害に苦しんでおられる方へ
>>脊髄損傷に苦しんでおられる方へ
>>ムチウチ症に苦しんでおられる方へ
>>症状固定の概念
>>自由診療と健康保険診療
>>保険会社から同意書の提出を求められた場合の対応
>>休業損害打ち切り宣告に対する対処法
>>治療費打ち切り宣告に対する対処法
>>交通事故と整骨院治療

>>コラムINDEXに戻る