- 交通事故により重い障害が残る場合には、弁護士に依頼していただく必要性が極めて高いのです。
なぜなら、受けられる賠償額が弁護士が介入した場合とそうでない場合で、大きな差があり、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼した方が経済的に得であることが多いばかりか、保険会社との交渉を弁護士に任せることによって精神的負担も軽減できるからです。
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そもそも、交通事故によってお体に障害が残ることを後遺障害といい、後遺障害の程度に応じて1級から14級まで分類されます。後遺障害の認定を受けた場合、等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
後遺障害慰謝料だけを取り上げてみた場合でも、弁護士が介入していないケースでは、
保険会社は、下記の自賠責基準かそれに若干の上乗せをした額で提示してくるケースがほとんどで、下記の弁護士基準で提案してくるケースを見たことは残念ながらありません。
- これ以外にも、逸失利益の算出において不利に扱われていたり、将来の介護費用や家屋改造費等で十分な賠償を得られないケースが多数存在します。さまざまな要因(過失相殺、素因減額等)によるので一概には言えませんが、12級以上の後遺障害があるケースでは、ほとんどのケースで弁護士に依頼していただいたほうが、賠償額を多く得られることになり、その差が数百万円単位にとどまらず数千万円となることもあります。この傾向は、後遺障害が重ければ重いほど顕著になります。
- 重い後遺障害が予想される方は、早めに必ず弁護士にご相談ください。
→重い障害のために事務所への来訪が困難な方には、弁護士の出張相談も受け付けております。お問い合わせください。
- 交通事故によりご家族を亡くされた場合、相続人の方が保険会社から賠償を受けます。しかし、上記と同じく、保険会社の提示する賠償額は、弁護士が介入した場合に得られる賠償額と大きくかけ離れることが多いのです。
慰謝料のみを取り上げてみても、保険会社は、下記の自賠責基準かそれに若干上乗せをした額の提示にとどまり、下記の弁護士基準には及ばないことが多いのです。
- そして、何よりも、親族を亡くした悲しみの中で、保険会社との示談交渉は心を痛めることが多いのです。弁護士に依頼することによって、より高額な賠償を得られ、かつ、心理的負担が軽減できる場合が多いのです。
- ご自身のお車に加入されている任意保険会社において、弁護士特約に加入されていませんか。保険会社との交渉の中で、過失割合や休業損害、逸失利益の算定、お車の時価の算定等で納得がいかないケースのご相談をよく受けます。これらの場合、弁護士費用が高くつくので、弁護士に依頼することができず、泣き寝入りなどということになってはいないでしょうか。
まずは、ご自身の加入している任意保険に弁護士特約が付帯していないか確認してください。加入していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので弁護士費用の心配なく弁護士に依頼出来ます。
残念ながら弁護士特約に加入されていなかった場合でも、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士に依頼しなくても、弁護士に聞いた法的知識は、交渉のお役に立つことが多いでしょう。
- 上記の1~3の方(後遺障害12級以上の方、親族を亡くされた方、弁護士特約に加入されている方)は、弁護士に依頼する必要性が極めて高い方です。そうでなくても、後遺障害14級の方、後遺障害非該当であるけれど長期に通院をされた方は、弁護士依頼をする経済的メリットが大きい方もいらっしゃいます。
まずは、弁護士に依頼したほうがより経済的利益が得られるかどうかをご相談ください。
交通事故による傷病が重く、医師より重い後遺障害が残る見込みを告げられた方は、直ちに弁護士にご相談ください。早期に弁護士に依頼することによって、保険会社との連絡の負担の軽減を図れるとともに、治療や通院に関する方針のアドバイスを受けることができます。そして、症状固定後の示談交渉において、弁護士が介入することによって経済的にも高額な賠償を受けることが出来る可能性が高いので、そうであるならば、初めから弁護士依頼のメリットを享受されるべきだからです。
任意保険会社は、一括といって、直接病院に治療費を支払います。この治療費の支払いを打ち切ると通告してくることがあります。
よくあるのが、頚椎捻挫、腰椎捻挫のケースで、6ヶ月を経過するとともに治療費を打ち切ってくるケースです。この場合、6ヶ月で治療を終了して、後遺障害の申請をしても、ほとんどが、非該当との判断になってしまいます。
この場合は、医師と相談の上、ご自身の健康保険を使ってでも通院されるほうが結果的に得られる賠償額が大きくなる可能性が高いのです。
任意保険会社が頚椎捻挫、腰椎捻挫のケースで6ヶ月で治療費の支払いを打ち切る理由として、よく挙げられるのが、95パーセント程度の人が6ヶ月以内に治療を終えているという事実です。しかし、これは、保険会社が6ヶ月で治療費の支払いを打ち切ることが主たる原因ですので、なんら説得力がないのです。
治療費を打ち切ると宣告されたタイミングで、ご相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、そのような保険会社の対応に理不尽を感じられるからでしょう。
弁護士の立場で言わせていただけば、このタイミングでは、全ての被害者の方に弁護士に相談に行っていただきたいと思うほどです。交通事故の賠償額については、自賠責基準、任意基準、弁護士基準のそれぞれの算出方法があって、弁護士基準が一番高額になることが多いのですが、保険会社は、弁護士基準で賠償額の提示をすることはありません(保険会社側に弁護士がついていても同じです)。
弁護士に相談の結果、保険会社の提案が当を得ていることもあるでしょうが、それを弁護士の目で確認をする作業を怠ることによって、本来は得られたであろう賠償を得られないというのでは泣くに泣けません。
その他、交通事故にまつわる法律問題は多岐に渡ります。格落ち損害、時価評価、主婦の休業損害、取締役の休業損害、素因減額…。
- 広島修道高校卒業
- 京都大学法学部卒業
- H17年 (旧)司法試験合格
- H18年 司法研修所入所(第60期)
- H19年 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
- M&I 法律事務所入所
- H21年 泉田法律事務所設立
***所属委員***
* 大阪弁護士会高齢者障害者委員会委員
* 大阪弁護士会刑事弁護委員会委員
* 大阪弁護士会人権擁護委員会委員
***講演実績***
平成22年11月25日
大阪市内の高校で「交通事故について」講演
平成22年11月30日
大阪市内で民生委員の方対象に「高齢者の虐待について」講演
平成23年1月13日
豊能郡において障害者団体の方対象に「成年後見制度について」講演
平成23年1月17日
八尾市において社会福祉法人職員の方対象に「成年後見制度について」講演
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