1.重い障害が残る場合

交通事故によりご家族を亡くされた方

弁護士特約に加入されている方

その他の方

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 交通事故による傷病が重く、医師より重い後遺障害が残る見込みを告げられた方は、直ちに弁護士にご相談ください。早期に弁護士に依頼することによって、保険会社との連絡の負担の軽減を図れるとともに、治療や通院に関する方針のアドバイスを受けることができます。そして、症状固定後の示談交渉において、弁護士が介入することによって経済的にも高額な賠償を受けることが出来る可能性が高いので、そうであるならば、初めから弁護士依頼のメリットを享受されるべきだからです。

治療費の打ち切りを宣告された

 任意保険会社は、一括といって、直接病院に治療費を支払います。この治療費の支払いを打ち切ると通告してくることがあります。
 よくあるのが、頚椎捻挫、腰椎捻挫のケースで、6ヶ月を経過するとともに治療費を打ち切ってくるケースです。この場合、6ヶ月で治療を終了して、後遺障害の申請をしても、ほとんどが、非該当との判断になってしまいます。

 この場合は、医師と相談の上、ご自身の健康保険を使ってでも通院されるほうが結果的に得られる賠償額が大きくなる可能性が高いのです。
 任意保険会社が頚椎捻挫、腰椎捻挫のケースで6ヶ月で治療費の支払いを打ち切る理由として、よく挙げられるのが、95パーセント程度の人が6ヶ月以内に治療を終えているという事実です。しかし、これは、保険会社が6ヶ月で治療費の支払いを打ち切ることが主たる原因ですので、なんら説得力がないのです。
 治療費を打ち切ると宣告されたタイミングで、ご相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、そのような保険会社の対応に理不尽を感じられるからでしょう。

賠償額の提示を受けた

 弁護士の立場で言わせていただけば、このタイミングでは、全ての被害者の方に弁護士に相談に行っていただきたいと思うほどです。交通事故の賠償額については、自賠責基準、任意基準、弁護士基準のそれぞれの算出方法があって、弁護士基準が一番高額になることが多いのですが、保険会社は、弁護士基準で賠償額の提示をすることはありません(保険会社側に弁護士がついていても同じです)。

 弁護士に相談の結果、保険会社の提案が当を得ていることもあるでしょうが、それを弁護士の目で確認をする作業を怠ることによって、本来は得られたであろう賠償を得られないというのでは泣くに泣けません。

悩んだら相談のタイミング

 その他、交通事故にまつわる法律問題は多岐に渡ります。格落ち損害、時価評価、主婦の休業損害、取締役の休業損害、素因減額…。

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